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旧軍港市転換法 第2条(計画及び事業)

前条の目的を達成するため旧軍港市を平和産業港湾都市にふさわしいように建設する計画(以下「旧軍港市転換計画」という。)及びこれを実施する事業(以下「旧軍港市転換事業」という。)については、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の適用があるものとする。

この条文の基本情報

計画及び事業とは何ですか?

定義計画及び事業とは、旧軍港市転換法第2条に定められた規定で、「前条の目的を達成するため旧軍港市を平和産業港湾都市にふさわしいように建設する計画(以下「旧軍港市転換計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧軍港市転換法第2条(計画及び事業)は、日本の旧軍港市転換法に含まれる条文です。
  2. 旧軍港市転換法第2条の条文原文は「前条の目的を達成するため旧軍港市を平和産業港湾都市にふさわしいように建設する計画(以下「旧軍港市転換計画」という。」で始まります。
  3. 旧軍港市転換法の公布日は昭和25年6月28日です。
  4. 旧軍港市転換法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旧軍港市転換法第2条の前の条は旧軍港市転換法第1条です。
  6. 旧軍港市転換法第2条の次の条は旧軍港市転換法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000220
  • 本サイト収録旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000220/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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