旧軍港市転換法 第8条(市長及び住民の責務)
- 旧軍港市の市長は、その市の住民の協力及び関係諸機関の援助により、平和産業港湾都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
- 2.旧軍港市の住民は、前項の市長の活動に協力しなければならない。
この条文の基本情報
市長及び住民の責務とは何ですか?
定義市長及び住民の責務とは、旧軍港市転換法第8条に定められた規定で、「旧軍港市の市長は、その市の住民の協力及び関係諸機関の援助により、平和産業港湾都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧軍港市転換法第8条(市長及び住民の責務)は、日本の旧軍港市転換法に含まれる条文です。
- 旧軍港市転換法第8条の条文原文は「旧軍港市の市長は、その市の住民の協力及び関係諸機関の援助により、平和産業港湾都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。」で始まります。
- 旧軍港市転換法の公布日は昭和25年6月28日です。
- 旧軍港市転換法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧軍港市転換法第8条の前の条は旧軍港市転換法第7条です。
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- 正式書式
旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000220 - 本サイト収録
旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000220/8
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