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旧軍港市転換法 第8条(市長及び住民の責務)

  1. 旧軍港市の市長は、その市の住民の協力及び関係諸機関の援助により、平和産業港湾都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
  2. 2.旧軍港市の住民は、前項の市長の活動に協力しなければならない。

この条文の基本情報

市長及び住民の責務とは何ですか?

定義市長及び住民の責務とは、旧軍港市転換法第8条に定められた規定で、「旧軍港市の市長は、その市の住民の協力及び関係諸機関の援助により、平和産業港湾都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧軍港市転換法第8条(市長及び住民の責務)は、日本の旧軍港市転換法に含まれる条文です。
  2. 旧軍港市転換法第8条の条文原文は「旧軍港市の市長は、その市の住民の協力及び関係諸機関の援助により、平和産業港湾都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。」で始まります。
  3. 旧軍港市転換法の公布日は昭和25年6月28日です。
  4. 旧軍港市転換法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旧軍港市転換法第8条の前の条は旧軍港市転換法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000220
  • 本サイト収録旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000220/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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