一般職の職員の給与に関する法律 第1条(この法律の目的及び効力)
- この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十四条第一項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
- 2.この法律の規定は、国家公務員法のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。この法律の規定が国家公務員法の規定に矛盾する場合においては、その規定は、当然その効力を失う。
この条文の基本情報
この法律の目的及び効力とは何ですか?
定義この法律の目的及び効力とは、一般職の職員の給与に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十四条第一項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第二条に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般職の職員の給与に関する法律第1条(この法律の目的及び効力)は、日本の一般職の職員の給与に関する法律に含まれる条文です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十四条第一項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第二条に規定する…」で始まります。
- 一般職の職員の給与に関する法律の公布日は昭和25年4月3日です。
- 一般職の職員の給与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般職の職員の給与に関する法律第1条の次の条は一般職の職員の給与に関する法律第2条です。
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- 正式書式
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000095 - 本サイト収録
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000095/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。