一般職の職員の給与に関する法律 第10条の3(本府省業務調整手当)
- 行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表又は指定職俸給表の適用を受ける職員が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。
- 一国の行政機関の内部部局として人事院規則で定めるもの(以下この項において「内部部局」という。)の業務(当該内部部局が置かれる機関の長がその職務を行うために使用する庁舎が所在する地域以外の地域に所在する官署における業務であつて、当該庁舎における内部部局の業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められないものとして人事院規則で定めるものを除く。)
- 二内部部局以外の組織の業務であつて、前号に掲げる業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
- 2.本府省業務調整手当の月額は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級に相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級であつて人事院規則で定めるもの、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては行政職俸給表(一)の十級における最高の号俸の俸給月額に百分の十二を乗じて得た額を超えない範囲内で人事院規則で定める額とする。
- 3.前二項に規定するもののほか、本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
この条文の基本情報
本府省業務調整手当とは何ですか?
定義本府省業務調整手当とは、一般職の職員の給与に関する法律第10条の3に定められた規定で、「行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表又は指定職俸給表の適用を受ける職員が次に掲げる業務に従事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般職の職員の給与に関する法律第10条の3(本府省業務調整手当)は、日本の一般職の職員の給与に関する法律に含まれる条文です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第10条の3の条文原文は「行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表又は指定職俸給表の適用を受ける職員が次に掲げる業務に従事…」で始まります。
- 一般職の職員の給与に関する法律の公布日は昭和25年4月3日です。
- 一般職の職員の給与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般職の職員の給与に関する法律第10条の3の前の条は一般職の職員の給与に関する法律第10条の2です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第10条の3の次の条は一般職の職員の給与に関する法律第10条の4です。
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- 正式書式
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第10条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000095 - 本サイト収録
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第10条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000095/10_3
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