一般職の職員の給与に関する法律 第11条の3(地域手当)
- 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
- 2.地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
- 一一級地百分の二十
- 二二級地百分の十六
- 三三級地百分の十二
- 四四級地百分の八
- 五五級地百分の四
- 3.前項の地域手当の級地は、人事院規則で定める。
この条文の基本情報
地域手当とは何ですか?
定義地域手当とは、一般職の職員の給与に関する法律第11条の3に定められた規定で、「地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般職の職員の給与に関する法律第11条の3(地域手当)は、日本の一般職の職員の給与に関する法律に含まれる条文です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第11条の3の条文原文は「地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。」で始まります。
- 一般職の職員の給与に関する法律の公布日は昭和25年4月3日です。
- 一般職の職員の給与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般職の職員の給与に関する法律第11条の3の前の条は一般職の職員の給与に関する法律第11条の2です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第11条の3の次の条は一般職の職員の給与に関する法律第11条の4です。
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- 正式書式
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第11条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000095 - 本サイト収録
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000095/11_3
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