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一般職の職員の給与に関する法律 第18条(夜勤手当)

正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。

この条文の基本情報

夜勤手当とは何ですか?

定義夜勤手当とは、一般職の職員の給与に関する法律第18条に定められた規定で、「正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般職の職員の給与に関する法律第18条(夜勤手当)は、日本の一般職の職員の給与に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般職の職員の給与に関する法律第18条の条文原文は「正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤…」で始まります。
  3. 一般職の職員の給与に関する法律の公布日は昭和25年4月3日です。
  4. 一般職の職員の給与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 一般職の職員の給与に関する法律第18条の前の条は一般職の職員の給与に関する法律第17条です。
  6. 一般職の職員の給与に関する法律第18条の次の条は一般職の職員の給与に関する法律第18条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000095
  • 本サイト収録一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000095/18

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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