一般職の職員の給与に関する法律 第24条(給与の額及び割合の検討)
国会は、給与の額又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。
この条文の基本情報
給与の額及び割合の検討とは何ですか?
定義給与の額及び割合の検討とは、一般職の職員の給与に関する法律第24条に定められた規定で、「国会は、給与の額又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般職の職員の給与に関する法律第24条(給与の額及び割合の検討)は、日本の一般職の職員の給与に関する法律に含まれる条文です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第24条の条文原文は「国会は、給与の額又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき…」で始まります。
- 一般職の職員の給与に関する法律の公布日は昭和25年4月3日です。
- 一般職の職員の給与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般職の職員の給与に関する法律第24条の前の条は一般職の職員の給与に関する法律第23条です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第24条の次の条は一般職の職員の給与に関する法律第25条です。
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- 正式書式
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000095 - 本サイト収録
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000095/24
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