一般職の職員の給与に関する法律 第3条(給与の支払)
- この法律に基く給与は、第五条第二項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。
- 2.いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
- 3.公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
この条文の基本情報
給与の支払とは何ですか?
定義給与の支払とは、一般職の職員の給与に関する法律第3条に定められた規定で、「この法律に基く給与は、第五条第二項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般職の職員の給与に関する法律第3条(給与の支払)は、日本の一般職の職員の給与に関する法律に含まれる条文です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第3条の条文原文は「この法律に基く給与は、第五条第二項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。」で始まります。
- 一般職の職員の給与に関する法律の公布日は昭和25年4月3日です。
- 一般職の職員の給与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般職の職員の給与に関する法律第3条の前の条は一般職の職員の給与に関する法律第2条です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第3条の次の条は一般職の職員の給与に関する法律第4条です。
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- 正式書式
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000095 - 本サイト収録
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000095/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。