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一般職の職員の給与に関する法律 第3条(給与の支払)

  1. この法律に基く給与は、第五条第二項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。
  2. 2.いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
  3. 3.公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

この条文の基本情報

給与の支払とは何ですか?

定義給与の支払とは、一般職の職員の給与に関する法律第3条に定められた規定で、「この法律に基く給与は、第五条第二項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般職の職員の給与に関する法律第3条(給与の支払)は、日本の一般職の職員の給与に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般職の職員の給与に関する法律第3条の条文原文は「この法律に基く給与は、第五条第二項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。」で始まります。
  3. 一般職の職員の給与に関する法律の公布日は昭和25年4月3日です。
  4. 一般職の職員の給与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 一般職の職員の給与に関する法律第3条の前の条は一般職の職員の給与に関する法律第2条です。
  6. 一般職の職員の給与に関する法律第3条の次の条は一般職の職員の給与に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000095
  • 本サイト収録一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000095/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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