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一般職の職員の給与に関する法律 第6条

  1. 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
  2. 一行政職俸給表(別表第一)
  3. 一行政職俸給表(一)
  4. 二行政職俸給表(二)
  5. 二専門行政職俸給表(別表第二)
  6. 三税務職俸給表(別表第三)
  7. 四公安職俸給表(別表第四)
  8. 一公安職俸給表(一)
  9. 二公安職俸給表(二)
  10. 五海事職俸給表(別表第五)
  11. 一海事職俸給表(一)
  12. 二海事職俸給表(二)
  13. 六教育職俸給表(別表第六)
  14. 一教育職俸給表(一)
  15. 二教育職俸給表(二)
  16. 七研究職俸給表(別表第七)
  17. 八医療職俸給表(別表第八)
  18. 一医療職俸給表(一)
  19. 二医療職俸給表(二)
  20. 三医療職俸給表(三)
  21. 九福祉職俸給表(別表第九)
  22. 十専門スタッフ職俸給表(別表第十)
  23. 十一指定職俸給表(別表第十一)
  24. 2.前項の俸給表(以下単に「俸給表」という。)は、第二十二条及び附則第三項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
  25. 3.職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、同表に定める号俸)に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般職の職員の給与に関する法律第6条は、日本の一般職の職員の給与に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般職の職員の給与に関する法律第6条の条文原文は「俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。」で始まります。
  3. 一般職の職員の給与に関する法律の公布日は昭和25年4月3日です。
  4. 一般職の職員の給与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 一般職の職員の給与に関する法律第6条の前の条は一般職の職員の給与に関する法律第5条です。
  6. 一般職の職員の給与に関する法律第6条の次の条は一般職の職員の給与に関する法律第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000095
  • 本サイト収録一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000095/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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