一般職の職員の給与に関する法律 第7条
内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若しくは人事院総裁(以下各庁の長という。)又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般職の職員の給与に関する法律第7条は、日本の一般職の職員の給与に関する法律に含まれる条文です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第7条の条文原文は「内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若しくは人事院総裁(以下各庁の長という。」で始まります。
- 一般職の職員の給与に関する法律の公布日は昭和25年4月3日です。
- 一般職の職員の給与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般職の職員の給与に関する法律第7条の前の条は一般職の職員の給与に関する法律第6条の2です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第7条の次の条は一般職の職員の給与に関する法律第8条です。
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- 正式書式
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000095 - 本サイト収録
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000095/7
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