公職選挙法 第102条(当選等の効力の発生)
当選人の当選の効力(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当選人の数の決定の効力を含む。)は、第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項又は前条第二項の規定による告示があつた日から、生ずるものとする。
この条文の基本情報
当選等の効力の発生とは何ですか?
定義当選等の効力の発生とは、公職選挙法第102条に定められた規定で、「当選人の当選の効力(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当選人の数の決定の効力を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第102条(当選等の効力の発生)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第102条の条文原文は「当選人の当選の効力(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当選人の数の決定の効力を含む。」で始まります。
- 公職選挙法第102条は第十章 当選人に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第102条の前の条は公職選挙法第101条の3です。
- 公職選挙法第102条の次の条は公職選挙法第103条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/102