公職選挙法 第123条(投票、開票及び選挙会に関する規定の適用)
- 第百十九条第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第三十六条及び第六十二条に規定するものを除く外、投票及び開票に関する規定は、各選挙に通じて適用する。第百十九条第一項の規定により同時に選挙を行う場合において、選挙会の区域が同一であるときは、第七十六条に規定するものを除く外、選挙会に関する規定についても、また同様とする。
- 2.前項の場合において必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
投票、開票及び選挙会に関する規定の適用とは何ですか?
定義投票、開票及び選挙会に関する規定の適用とは、公職選挙法第123条に定められた規定で、「第百十九条第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第三十六条及び第六十二条に規定するものを除く外、投票及び開票に関する規定は、各選挙に通じて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第123条(投票、開票及び選挙会に関する規定の適用)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第123条の条文原文は「第百十九条第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第三十六条及び第六十二条に規定するものを除く外、投票及び開票に関する規定は、各選挙に通じて…」で始まります。
- 公職選挙法第123条は第十二章 選挙を同時に行うための特例に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第123条の前の条は公職選挙法第122条です。
- 公職選挙法第123条の次の条は公職選挙法第124条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/123