公職選挙法 第14条(参議院選挙区選出議員の選挙区)
- 参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第三で定める。
- 2.地方自治法第六条の二第一項の規定による都道府県の廃置分合があつても、参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、なお従前の例による。
この条文の基本情報
参議院選挙区選出議員の選挙区とは何ですか?
定義参議院選挙区選出議員の選挙区とは、公職選挙法第14条に定められた規定で、「参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第三で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第14条(参議院選挙区選出議員の選挙区)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第14条の条文原文は「参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第三で定める。」で始まります。
- 公職選挙法第14条は第三章 選挙に関する区域に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第14条の前の条は公職選挙法第13条です。
- 公職選挙法第14条の次の条は公職選挙法第15条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/14