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公職選挙法 第199条の4(公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止)

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名が表示され又はその氏名が類推されるような名称が表示されている会社その他の法人又は団体は、当該選挙に関し、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止とは何ですか?

定義公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止とは、公職選挙法第199条の4に定められた規定で、「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第199条の4(公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第199条の4の条文原文は「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。」で始まります。
  3. 公職選挙法第199条の4は第十四章に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第199条の4の前の条は公職選挙法第199条の3です。
  7. 公職選挙法第199条の4の次の条は公職選挙法第199条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第199条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第199条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/199_4

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