公職選挙法 第202条(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。
- 2.前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から二十一日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
この条文の基本情報
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立てとは何ですか?
定義地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立てとは、公職選挙法第202条に定められた規定で、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第202条(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第202条の条文原文は「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を…」で始まります。
- 公職選挙法第202条は第十五章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第202条の前の条は公職選挙法第201条の15です。
- 公職選挙法第202条の次の条は公職選挙法第203条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第202条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第202条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/202