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公職選挙法 第205条(選挙の無効の決定、裁決又は判決)

  1. 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
  2. 2.前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。
  3. 3.前項の場合において、当選に異動を生ずる虞の有無につき判断を受ける者(以下本条中「当該候補者」という。)の得票数(一部無効に係る区域以外の区域における得票数をいう。以下本条中同じ。)から左に掲げる各得票数を各別に差し引いて得た各数の合計数が、選挙の一部無効に係る区域における選挙人の数より多いときは、当該候補者は、当選に異動を生ずる虞のないものとする。
  4. 一得票数の最も多い者から順次に数えて、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数に至る順位の次の順位にある候補者の得票数
  5. 二得票数が前号の候補者より多く、当該候補者より少い各候補者のそれぞれの得票数
  6. 4.前項の選挙の一部無効に係る区域における選挙人とは、第二項の規定による決定、裁決又は判決の直前(判決の場合にあつては高等裁判所の判決の基本たる口頭弁論終結の直前)に当該選挙の一部無効に係る区域において行われた選挙の当日投票できる者であつた者とする。
  7. 5.衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については、前三項の規定は適用せず、第一項の規定により選挙の一部を無効とする判決があつた場合においても、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定及び当選人の決定は、当該再選挙の結果に基づく新たな決定に係る告示がされるまでの間(第三十三条の二第六項の規定により当該再選挙を行わないこととされる場合にあつては、当該議員の任期満了の日までの間)は、なおその効力を有する。

この条文の基本情報

選挙の無効の決定、裁決又は判決とは何ですか?

定義選挙の無効の決定、裁決又は判決とは、公職選挙法第205条に定められた規定で、「選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第205条(選挙の無効の決定、裁決又は判決)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第205条の条文原文は「選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該…」で始まります。
  3. 公職選挙法第205条は第十五章に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第205条の前の条は公職選挙法第204条です。
  7. 公職選挙法第205条の次の条は公職選挙法第206条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第205条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第205条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/205
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