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公職選挙法 第222条(多数人買収及び多数人利害誘導罪)

  1. 次の各号に掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。
  2. 一財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる行為をし又はさせたとき。
  3. 二財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる行為をすることを請け負い若しくは請け負わせ又はその申込みをしたとき。
  4. 2.前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号の罪を犯した者が常習者であるときも、また前項と同様とする。
  5. 3.前条第三項各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、六年以下の拘禁刑に処する。

この条文の基本情報

多数人買収及び多数人利害誘導罪とは何ですか?

定義多数人買収及び多数人利害誘導罪とは、公職選挙法第222条に定められた規定で、「次の各号に掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第222条(多数人買収及び多数人利害誘導罪)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第222条の条文原文は「次の各号に掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 公職選挙法第222条は第十六章に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第222条の前の条は公職選挙法第221条です。
  7. 公職選挙法第222条の次の条は公職選挙法第223条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第222条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第222条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/222

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