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公職選挙法 第224条の3(候補者の選定に関する罪)

  1. 衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定、衆議院名簿登載者の選定又は参議院名簿登載者の選定(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載される者又は同条第二項において読み替えて準用する第八十六条の二第九項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の規定による届出に係る文書に記載される者の選定並びにそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定を含む。)につき権限を有する者が、その権限の行使に関し、請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、これを三年以下の拘禁刑に処する。
  2. 2.前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  3. 3.第一項の場合において、収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

この条文の基本情報

候補者の選定に関する罪とは何ですか?

定義候補者の選定に関する罪とは、公職選挙法第224条の3に定められた規定で、「衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定、衆議院名簿登載者の選定又は参議院名簿登載者の選定(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第224条の3(候補者の選定に関する罪)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第224条の3の条文原文は「衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定、衆議院名簿登載者の選定又は参議院名簿登載者の選定(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となる…」で始まります。
  3. 公職選挙法第224条の3は第十六章に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第224条の3の前の条は公職選挙法第224条の2です。
  7. 公職選挙法第224条の3の次の条は公職選挙法第225条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第224条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第224条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/224_3

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