公職選挙法 第227条(投票の秘密侵害罪)
中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人(第四十八条第二項の規定により投票を補助すべき者及び第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者を含む。以下同じ。)又は監視者が選挙人の投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を表示したときは、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。その表示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。
この条文の基本情報
投票の秘密侵害罪とは何ですか?
定義投票の秘密侵害罪とは、公職選挙法第227条に定められた規定で、「中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第227条(投票の秘密侵害罪)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第227条の条文原文は「中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票…」で始まります。
- 公職選挙法第227条は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第227条の前の条は公職選挙法第226条です。
- 公職選挙法第227条の次の条は公職選挙法第228条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第227条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第227条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/227