公職選挙法 第234条(選挙犯罪の煽動罪)
演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、電報、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条、第二百二十八条、第二百二十九条、第二百三十条、第二百三十一条又は第二百三十二条の罪を犯させる目的をもつて人を煽動した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
選挙犯罪の煽動罪とは何ですか?
定義選挙犯罪の煽動罪とは、公職選挙法第234条に定められた規定で、「演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、電報、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条、第二百二十八条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第234条(選挙犯罪の煽動罪)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第234条の条文原文は「演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、電報、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条、第二百二十八条…」で始まります。
- 公職選挙法第234条は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第234条の前の条は公職選挙法第233条です。
- 公職選挙法第234条の次の条は公職選挙法第235条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第234条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第234条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/234