公職選挙法 第244条(選挙運動に関する各種制限違反、その二)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第百四十条の規定に違反した者
- 二第百四十一条第五項の規定に違反して表示をしなかつた者
- 2.2_2 第百四十二条の四第七項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者
- 3.2_3 第百四十二条の五第二項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者
- 三第百四十五条第一項又は第二項(第百六十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して文書図画を掲示した者
- 四第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第三号又は第四号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者
- 五削除
- 4.5_2 第百六十四条の五第四項の規定に違反して標旗の提示を拒んだ者
- 六第百六十四条の六第一項の規定に違反した者
- 七正当な理由がなくて、第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつた者
- 八第百七十七条第二項の規定に違反して譲渡した者
- 5.衆議院名簿届出政党等が正当な理由がなくて第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が同条第二項の規定に違反して譲渡したときは、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
選挙運動に関する各種制限違反、その二とは何ですか?
定義選挙運動に関する各種制限違反、その二とは、公職選挙法第244条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第244条(選挙運動に関する各種制限違反、その二)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第244条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 公職選挙法第244条は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第244条の前の条は公職選挙法第243条です。
- 公職選挙法第244条の次の条は公職選挙法第245条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第244条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第244条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/244