公職選挙法 第252条の2(推薦団体の選挙運動の規制違反)
- 第二百一条の四第二項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体が、同条第一項若しくは第六項から第八項まで又は同条第九項において準用する第百四十三条第八項、第十一項若しくは第十三項の規定に違反して選挙運動をしたときは、その政党その他の政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 2.第二百一条の四第九項において準用する第百四十四条第二項前段若しくは第五項又は第百四十五条第一項若しくは第二項の規定に違反してポスターを掲示した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
推薦団体の選挙運動の規制違反とは何ですか?
定義推薦団体の選挙運動の規制違反とは、公職選挙法第252条の2に定められた規定で、「第二百一条の四第二項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体が、同条第一項若しくは第六項から第八項まで又は同条第九項において準用する第百四十三条第八項、第十一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第252条の2(推薦団体の選挙運動の規制違反)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第252条の2の条文原文は「第二百一条の四第二項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体が、同条第一項若しくは第六項から第八項まで又は同条第九項において準用する第百四十三条第八項、第十一…」で始まります。
- 公職選挙法第252条の2は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第252条の2の前の条は公職選挙法第252条です。
- 公職選挙法第252条の2の次の条は公職選挙法第252条の3です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第252条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第252条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/252_2