公職選挙法 第253条(選挙人等の偽証罪)
- 第二百十二条第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
- 2.前項の罪は、当該選挙管理委員会の告発を待つて論ずる。
- 3.第一項の罪を犯した者が当該異議の申立に対する決定又は訴願に対する裁決が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
この条文の基本情報
選挙人等の偽証罪とは何ですか?
定義選挙人等の偽証罪とは、公職選挙法第253条に定められた規定で、「第二百十二条第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第253条(選挙人等の偽証罪)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第253条の条文原文は「第二百十二条第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
- 公職選挙法第253条は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第253条の前の条は公職選挙法第252条の3です。
- 公職選挙法第253条の次の条は公職選挙法第253条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第253条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第253条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/253