公職選挙法 第258条(地方公共団体の議会の議員の任期の起算)
地方公共団体の議会の議員の任期は、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る一般選挙が地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなつたときは議員がすべてなくなつた日の翌日から、それぞれ起算する。
この条文の基本情報
地方公共団体の議会の議員の任期の起算とは何ですか?
定義地方公共団体の議会の議員の任期の起算とは、公職選挙法第258条に定められた規定で、「地方公共団体の議会の議員の任期は、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る一般選挙が地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第258条(地方公共団体の議会の議員の任期の起算)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第258条の条文原文は「地方公共団体の議会の議員の任期は、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る一般選挙が地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の…」で始まります。
- 公職選挙法第258条は第十七章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第258条の前の条は公職選挙法第257条です。
- 公職選挙法第258条の次の条は公職選挙法第259条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第258条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第258条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/258