公職選挙法 第30条の7
削除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第30条の7は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第30条の7の条文原文は「削除」で始まります。
- 公職選挙法第30条の7は第四章の二 在外選挙人名簿に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第30条の7の前の条は公職選挙法第30条の6です。
- 公職選挙法第30条の7の次の条は公職選挙法第30条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第30条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第30条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/30_7