公職選挙法 第56条(繰上投票)
島その他交通不便の地について、選挙の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を送致させることができる。
この条文の基本情報
繰上投票とは何ですか?
定義繰上投票とは、公職選挙法第56条に定められた規定で、「島その他交通不便の地について、選挙の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第56条(繰上投票)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第56条の条文原文は「島その他交通不便の地について、選挙の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙につい…」で始まります。
- 公職選挙法第56条は第六章 投票に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第56条の前の条は公職選挙法第55条です。
- 公職選挙法第56条の次の条は公職選挙法第57条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/56