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公職選挙法 第71条(投票、投票録及び開票録の保存)

投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。

この条文の基本情報

投票、投票録及び開票録の保存とは何ですか?

定義投票、投票録及び開票録の保存とは、公職選挙法第71条に定められた規定で、「投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第71条(投票、投票録及び開票録の保存)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第71条の条文原文は「投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。」で始まります。
  3. 公職選挙法第71条は第七章 開票に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第71条の前の条は公職選挙法第70条です。
  7. 公職選挙法第71条の次の条は公職選挙法第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/71

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