公職選挙法 第96条(当選人の更正決定)
第二百六条、第二百七条第一項又は第二百八条第一項の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果、再選挙を行わないで当選人(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数又は当選人、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等に係る当選人の数若しくは当選人となるべき順位又は当選人。以下この条において同じ。)を定めることができる場合においては、直ちに選挙会を開き、当選人を定めなければならない。
この条文の基本情報
当選人の更正決定とは何ですか?
定義当選人の更正決定とは、公職選挙法第96条に定められた規定で、「第二百六条、第二百七条第一項又は第二百八条第一項の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果、再選挙を行わないで当選人(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第96条(当選人の更正決定)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第96条の条文原文は「第二百六条、第二百七条第一項又は第二百八条第一項の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果、再選挙を行わないで当選人(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつ…」で始まります。
- 公職選挙法第96条は第十章 当選人に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第96条の前の条は公職選挙法第95条の3です。
- 公職選挙法第96条の次の条は公職選挙法第97条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/96