漁港及び漁場の整備等に関する法律 第6条の2
- 農林水産大臣は、漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針(以下「漁港漁場整備基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.漁港漁場整備基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一漁港漁場整備事業の推進に関する基本的な方向
- 二漁港漁場整備事業の効率的な実施に関する事項
- 三漁港漁場整備事業の施行上必要とされる技術的指針に関する事項
- 四漁港漁場整備事業の推進に際し配慮すべき環境との調和に関する事項
- 五その他漁港漁場整備事業の推進に関する重要事項
- 3.農林水産大臣は、漁港漁場整備基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
- 4.農林水産大臣は、漁港漁場整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 5.農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、漁港漁場整備基本方針を変更するものとする。
- 6.第三項及び第四項の規定は、前項の規定による漁港漁場整備基本方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第6条の2は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第6条の2の条文原文は「農林水産大臣は、漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針(以下「漁港漁場整備基本方針」という。」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第6条の2は第二章の二 漁港漁場整備基本方針に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第6条の2の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第6条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第6条の2の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第6条の3です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/6_2