クリーニング業法 第1条(目的)
この法律は、クリーニング業に対して、公衆衛生等の見地から必要な指導及び取締りを行い、もつてその経営を公共の福祉に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、クリーニング業法第1条に定められた規定で、「この法律は、クリーニング業に対して、公衆衛生等の見地から必要な指導及び取締りを行い、もつてその経営を公共の福祉に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を図ること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第1条(目的)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第1条の条文原文は「この法律は、クリーニング業に対して、公衆衛生等の見地から必要な指導及び取締りを行い、もつてその経営を公共の福祉に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を図ること…」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第1条の次の条はクリーニング業法第2条です。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。