クリーニング業法 第14条の3(罰則)
第七条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、クリーニング業法第14条の3に定められた規定で、「第七条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第14条の3(罰則)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第14条の3の条文原文は「第七条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第14条の3の前の条はクリーニング業法第14条の2の2です。
- クリーニング業法第14条の3の次の条はクリーニング業法第14条の4です。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第14条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第14条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/14_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。