クリーニング業法 第23条(クリーニング業法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後のクリーニング業法第三条第三項第六号の規定に基づく保健所を設置する市(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市をいう。以下この条において同じ。)又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める措置は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める措置とみなす。
この条文の基本情報
クリーニング業法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義クリーニング業法の一部改正に伴う経過措置とは、クリーニング業法第23条に定められた規定で、「第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後のクリーニング業法第三条第三項第六号の規定に基づく保健所を設置する市(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第23条(クリーニング業法の一部改正に伴う経過措置)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第23条の条文原文は「第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後のクリーニング業法第三条第三項第六号の規定に基づく保健所を設置する市(…」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。