クリーニング業法 第7条の17(委任都道府県知事による試験事務の実施)
- 委任都道府県知事は、指定試験機関が第七条の十四第一項の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第七条の十五第二項の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において厚生労働大臣が必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
- 2.厚生労働大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
- 3.委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
委任都道府県知事による試験事務の実施とは何ですか?
定義委任都道府県知事による試験事務の実施とは、クリーニング業法第7条の17に定められた規定で、「委任都道府県知事は、指定試験機関が第七条の十四第一項の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第七条の十五第二項の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法第7条の17(委任都道府県知事による試験事務の実施)は、日本のクリーニング業法に含まれる条文です。
- クリーニング業法第7条の17の条文原文は「委任都道府県知事は、指定試験機関が第七条の十四第一項の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第七条の十五第二項の規定によ…」で始まります。
- クリーニング業法の公布日は昭和25年5月27日です。
- クリーニング業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法第7条の17の前の条はクリーニング業法第7条の16です。
- クリーニング業法第7条の17の次の条はクリーニング業法第7条の18です。
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- 正式書式
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000207 - 本サイト収録
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第7条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000207/7_17
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