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小型自動車競走法 第3条(小型自動車競走の施行)

  1. 都道府県並びに京都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市、都のすべての特別区の組織する組合及びその区域内に小型自動車競走場が存在する市町村(以下「小型自動車競走施行者」という。)は、その議会の議決を経て、この法律により、小型自動車競走を行うことができる。
  2. 2.小型自動車競走施行者以外の者は、勝車投票券その他これに類似するものを発売して、小型自動車競走を行つてはならない。

この条文の基本情報

小型自動車競走の施行とは何ですか?

定義小型自動車競走の施行とは、小型自動車競走法第3条に定められた規定で、「都道府県並びに京都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市、都のすべての特別区の組織する組合及びその区域内に小型自動車競走場が存在する市町村(以下「小型自動車競走施…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型自動車競走法第3条(小型自動車競走の施行)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
  2. 小型自動車競走法第3条の条文原文は「都道府県並びに京都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市、都のすべての特別区の組織する組合及びその区域内に小型自動車競走場が存在する市町村(以下「小型自動車競走施…」で始まります。
  3. 小型自動車競走法第3条は第二章 小型自動車競走の実施に置かれています。
  4. 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型自動車競走法第3条の前の条は小型自動車競走法第2条です。
  7. 小型自動車競走法第3条の次の条は小型自動車競走法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208
  • 本サイト収録小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/3

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