伊東国際観光温泉文化都市建設法 第3条(観光温泉資源の保護)
- 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、条例の定めるところにより、伊東市の区域内における鉱物の掘採、土石の採取その他の行為で観光温泉資源の保護に著しい影響を及ぼすおそれのあるもの(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項及び第十一条第一項に規定する土地の掘削及び増掘を除く。)を禁止し、若しくは制限し、又は当該禁止若しくは制限に違反した者に対し、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
- 2.伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、前項に掲げる行為のうち鉱業又は採石業に関するものについて、同項の禁止又は制限をしようとするときは、あらかじめ、その管轄区域内に伊東市が所在する経済産業局の長の同意を得なければならない。
- 3.第一項の禁止又は制限によつて損害を受けた者に対しては、伊東市は、通常生ずべき損害を補償しなければならない。
この条文の基本情報
観光温泉資源の保護とは何ですか?
定義観光温泉資源の保護とは、伊東国際観光温泉文化都市建設法第3条に定められた規定で、「伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、条例の定めるところにより、伊東市の区域内における鉱物の掘採、土石の採取その他の行為で観光温泉資源の保護に著しい影響を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伊東国際観光温泉文化都市建設法第3条(観光温泉資源の保護)は、日本の伊東国際観光温泉文化都市建設法に含まれる条文です。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設法第3条の条文原文は「伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、条例の定めるところにより、伊東市の区域内における鉱物の掘採、土石の採取その他の行為で観光温泉資源の保護に著しい影響を…」で始まります。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設法の公布日は昭和25年7月25日です。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設法第3条の前の条は伊東国際観光温泉文化都市建設法第2条です。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設法第3条の次の条は伊東国際観光温泉文化都市建設法第4条です。
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- 正式書式
伊東国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百二十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000222 - 本サイト収録
伊東国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000222/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。