伊東国際観光温泉文化都市建設法 第6条(報告)
- 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、伊東国際観光温泉文化都市事業の状況を報告しなければならない。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、伊東国際観光温泉文化都市建設法第6条に定められた規定で、「伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伊東国際観光温泉文化都市建設法第6条(報告)は、日本の伊東国際観光温泉文化都市建設法に含まれる条文です。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設法第6条の条文原文は「伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。」で始まります。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設法の公布日は昭和25年7月25日です。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設法第6条の前の条は伊東国際観光温泉文化都市建設法第5条です。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設法第6条の次の条は伊東国際観光温泉文化都市建設法第7条です。
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- 正式書式
伊東国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百二十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000222 - 本サイト収録
伊東国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百二十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000222/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。