伊東国際観光温泉文化都市建設法 第8条(法律の適用)
伊東国際観光温泉文化都市建設計画及び伊東国際観光温泉文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。
この条文の基本情報
法律の適用とは何ですか?
定義法律の適用とは、伊東国際観光温泉文化都市建設法第8条に定められた規定で、「伊東国際観光温泉文化都市建設計画及び伊東国際観光温泉文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伊東国際観光温泉文化都市建設法第8条(法律の適用)は、日本の伊東国際観光温泉文化都市建設法に含まれる条文です。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設法第8条の条文原文は「伊東国際観光温泉文化都市建設計画及び伊東国際観光温泉文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。」で始まります。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設法の公布日は昭和25年7月25日です。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設法第8条の前の条は伊東国際観光温泉文化都市建設法第7条です。
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- 正式書式
伊東国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百二十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000222 - 本サイト収録
伊東国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百二十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000222/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。