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熱海国際観光温泉文化都市建設法 第4条(特別の助成)

国は、熱海国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。

この条文の基本情報

特別の助成とは何ですか?

定義特別の助成とは、熱海国際観光温泉文化都市建設法第4条に定められた規定で、「国は、熱海国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 熱海国際観光温泉文化都市建設法第4条(特別の助成)は、日本の熱海国際観光温泉文化都市建設法に含まれる条文です。
  2. 熱海国際観光温泉文化都市建設法第4条の条文原文は「国は、熱海国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、…」で始まります。
  3. 熱海国際観光温泉文化都市建設法の公布日は昭和25年8月1日です。
  4. 熱海国際観光温泉文化都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 熱海国際観光温泉文化都市建設法第4条の前の条は熱海国際観光温泉文化都市建設法第3条です。
  6. 熱海国際観光温泉文化都市建設法第4条の次の条は熱海国際観光温泉文化都市建設法第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式熱海国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百三十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000233
  • 本サイト収録熱海国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百三十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000233/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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