受講中の講座ブックマーク無料で登録

横浜国際港都建設法 第1条(目的)

この法律は、横浜市をその沿革及び立地条件にかんがみて、わが国の代表的な国際港都としての機能を十分に発揮し得るよう建設することによつて、貿易、海運及び外客誘致の一層の振興を期し、もつてわが国の国際文化の向上に資するとともに経済復興に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、横浜国際港都建設法第1条に定められた規定で、「この法律は、横浜市をその沿革及び立地条件にかんがみて、わが国の代表的な国際港都としての機能を十分に発揮し得るよう建設することによつて、貿易、海運及び外客誘致の一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 横浜国際港都建設法第1条(目的)は、日本の横浜国際港都建設法に含まれる条文です。
  2. 横浜国際港都建設法第1条の条文原文は「この法律は、横浜市をその沿革及び立地条件にかんがみて、わが国の代表的な国際港都としての機能を十分に発揮し得るよう建設することによつて、貿易、海運及び外客誘致の一…」で始まります。
  3. 横浜国際港都建設法の公布日は昭和25年10月21日です。
  4. 横浜国際港都建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 横浜国際港都建設法第1条の次の条は横浜国際港都建設法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式横浜国際港都建設法(昭和二十五年法律第二百四十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000248
  • 本サイト収録横浜国際港都建設法(昭和二十五年法律第二百四十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000248/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

横浜国際港都建設法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›