横浜国際港都建設法 第4条(事業の援助)
国及び地方公共団体の関係諸機関は、横浜国際港都建設事業が第一条の目的にてらして重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
この条文の基本情報
事業の援助とは何ですか?
定義事業の援助とは、横浜国際港都建設法第4条に定められた規定で、「国及び地方公共団体の関係諸機関は、横浜国際港都建設事業が第一条の目的にてらして重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 横浜国際港都建設法第4条(事業の援助)は、日本の横浜国際港都建設法に含まれる条文です。
- 横浜国際港都建設法第4条の条文原文は「国及び地方公共団体の関係諸機関は、横浜国際港都建設事業が第一条の目的にてらして重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければ…」で始まります。
- 横浜国際港都建設法の公布日は昭和25年10月21日です。
- 横浜国際港都建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 横浜国際港都建設法第4条の前の条は横浜国際港都建設法第3条です。
- 横浜国際港都建設法第4条の次の条は横浜国際港都建設法第5条です。
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- 正式書式
横浜国際港都建設法(昭和二十五年法律第二百四十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000248 - 本サイト収録
横浜国際港都建設法(昭和二十五年法律第二百四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000248/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。