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横浜国際港都建設法 第6条(報告)

  1. 横浜市の市長は、横浜国際港都建設事業の進行状況を、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣に報告しなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、横浜国際港都建設事業の状況を報告しなければならない。

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、横浜国際港都建設法第6条に定められた規定で、「横浜市の市長は、横浜国際港都建設事業の進行状況を、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣に報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 横浜国際港都建設法第6条(報告)は、日本の横浜国際港都建設法に含まれる条文です。
  2. 横浜国際港都建設法第6条の条文原文は「横浜市の市長は、横浜国際港都建設事業の進行状況を、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 横浜国際港都建設法の公布日は昭和25年10月21日です。
  4. 横浜国際港都建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 横浜国際港都建設法第6条の前の条は横浜国際港都建設法第5条です。
  6. 横浜国際港都建設法第6条の次の条は横浜国際港都建設法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式横浜国際港都建設法(昭和二十五年法律第二百四十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000248
  • 本サイト収録横浜国際港都建設法(昭和二十五年法律第二百四十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000248/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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