神戸国際港都建設法 第1301条(処分、申請等に関する経過措置)
- 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
- 2.改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
- 3.改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
この条文の基本情報
処分、申請等に関する経過措置とは何ですか?
定義処分、申請等に関する経過措置とは、神戸国際港都建設法第1301条に定められた規定で、「中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 神戸国際港都建設法第1301条(処分、申請等に関する経過措置)は、日本の神戸国際港都建設法に含まれる条文です。
- 神戸国際港都建設法第1301条の条文原文は「中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。」で始まります。
- 神戸国際港都建設法の公布日は昭和25年10月21日です。
- 神戸国際港都建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
神戸国際港都建設法(昭和二十五年法律第二百四十九号)第1301条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000249 - 本サイト収録
神戸国際港都建設法(昭和二十五年法律第二百四十九号)第1301条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000249/1301
神戸国際港都建設法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。