奈良国際文化観光都市建設法 第1条(目的)
び
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、奈良国際文化観光都市建設法第1条に定められた規定で、「び」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奈良国際文化観光都市建設法第1条(目的)は、日本の奈良国際文化観光都市建設法に含まれる条文です。
- 奈良国際文化観光都市建設法第1条の条文原文は「び」で始まります。
- 奈良国際文化観光都市建設法の公布日は昭和25年10月21日です。
- 奈良国際文化観光都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奈良国際文化観光都市建設法第1条の次の条は奈良国際文化観光都市建設法第2条です。
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- 正式書式
奈良国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000250 - 本サイト収録
奈良国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000250/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。