奈良国際文化観光都市建設法 第26条(奈良国際文化観光都市建設法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による奈良国際文化観光都市建設法第八条の改正に伴う経過措置については、第三十八条の規定の例による。
この条文の基本情報
奈良国際文化観光都市建設法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義奈良国際文化観光都市建設法の一部改正に伴う経過措置とは、奈良国際文化観光都市建設法第26条に定められた規定で、「前条の規定による奈良国際文化観光都市建設法第八条の改正に伴う経過措置については、第三十八条の規定の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奈良国際文化観光都市建設法第26条(奈良国際文化観光都市建設法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の奈良国際文化観光都市建設法に含まれる条文です。
- 奈良国際文化観光都市建設法第26条の条文原文は「前条の規定による奈良国際文化観光都市建設法第八条の改正に伴う経過措置については、第三十八条の規定の例による。」で始まります。
- 奈良国際文化観光都市建設法の公布日は昭和25年10月21日です。
- 奈良国際文化観光都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
奈良国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000250 - 本サイト収録
奈良国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000250/26
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