奈良国際文化観光都市建設法 第3条(文化観光保存地区)
- 奈良国際文化観光都市の区域内において、文化観光資源又は文化観光施設の維持保存のために、文化観光保存地区を指定することができる。
- 2.奈良国際文化観光都市建設計画においては、都市計画法に規定する地域地区には、同法第八条第一項各号に掲げる地域地区のほか、前項の地区を含むものとする。
- 3.奈良市は、条例の定めるところにより文化観光保存地区の区域内における工作物の新築、改築、増築若しくは除却、土地の形質の変更、竹木土石の類の採取その他文化観光資源又は文化観光施設の維持保存に著しい影響を及ぼす虞のある行為を禁止し、又は制限することができる。この場合において、その禁止又は制限によつて損害を受けた者に対しては、奈良市は、通常生ずべき損害を補償しなければならない。
この条文の基本情報
文化観光保存地区とは何ですか?
定義文化観光保存地区とは、奈良国際文化観光都市建設法第3条に定められた規定で、「奈良国際文化観光都市の区域内において、文化観光資源又は文化観光施設の維持保存のために、文化観光保存地区を指定することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奈良国際文化観光都市建設法第3条(文化観光保存地区)は、日本の奈良国際文化観光都市建設法に含まれる条文です。
- 奈良国際文化観光都市建設法第3条の条文原文は「奈良国際文化観光都市の区域内において、文化観光資源又は文化観光施設の維持保存のために、文化観光保存地区を指定することができる。」で始まります。
- 奈良国際文化観光都市建設法の公布日は昭和25年10月21日です。
- 奈良国際文化観光都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奈良国際文化観光都市建設法第3条の前の条は奈良国際文化観光都市建設法第2条です。
- 奈良国際文化観光都市建設法第3条の次の条は奈良国際文化観光都市建設法第4条です。
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- 正式書式
奈良国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000250 - 本サイト収録
奈良国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000250/3
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