奈良国際文化観光都市建設法 第8条(法律の適用)
奈良国際文化観光都市建設計画及び奈良国際文化観光都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法を適用する。
この条文の基本情報
法律の適用とは何ですか?
定義法律の適用とは、奈良国際文化観光都市建設法第8条に定められた規定で、「奈良国際文化観光都市建設計画及び奈良国際文化観光都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法を適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奈良国際文化観光都市建設法第8条(法律の適用)は、日本の奈良国際文化観光都市建設法に含まれる条文です。
- 奈良国際文化観光都市建設法第8条の条文原文は「奈良国際文化観光都市建設計画及び奈良国際文化観光都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法を適用する。」で始まります。
- 奈良国際文化観光都市建設法の公布日は昭和25年10月21日です。
- 奈良国際文化観光都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奈良国際文化観光都市建設法第8条の前の条は奈良国際文化観光都市建設法第7条です。
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- 正式書式
奈良国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000250 - 本サイト収録
奈良国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000250/8
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