京都国際文化観光都市建設法 第28条(京都国際文化観光都市建設法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による京都国際文化観光都市建設法第八条の改正に伴う経過措置については、第三十八条の規定の例による。
この条文の基本情報
京都国際文化観光都市建設法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義京都国際文化観光都市建設法の一部改正に伴う経過措置とは、京都国際文化観光都市建設法第28条に定められた規定で、「前条の規定による京都国際文化観光都市建設法第八条の改正に伴う経過措置については、第三十八条の規定の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 京都国際文化観光都市建設法第28条(京都国際文化観光都市建設法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の京都国際文化観光都市建設法に含まれる条文です。
- 京都国際文化観光都市建設法第28条の条文原文は「前条の規定による京都国際文化観光都市建設法第八条の改正に伴う経過措置については、第三十八条の規定の例による。」で始まります。
- 京都国際文化観光都市建設法の公布日は昭和25年10月22日です。
- 京都国際文化観光都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
京都国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000251 - 本サイト収録
京都国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000251/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。