漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律 第4条(漁業用無線事業の経費の財源)
組合の行う漁業用無線事業のために必要な通常経費は、当該事業を利用する組合員から徴収する賦課金及び利用料、第七条の規定による繰越金並びに当該事業に関する寄附金又は国若しくは地方公共団体の補助金のみをもつてこれに充てるものとする。
この条文の基本情報
漁業用無線事業の経費の財源とは何ですか?
定義漁業用無線事業の経費の財源とは、漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第4条に定められた規定で、「組合の行う漁業用無線事業のために必要な通常経費は、当該事業を利用する組合員から徴収する賦課金及び利用料、第七条の規定による繰越金並びに当該事業に関する寄附金又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第4条(漁業用無線事業の経費の財源)は、日本の漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第4条の条文原文は「組合の行う漁業用無線事業のために必要な通常経費は、当該事業を利用する組合員から徴収する賦課金及び利用料、第七条の規定による繰越金並びに当該事業に関する寄附金又は…」で始まります。
- 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律の公布日は昭和25年12月9日です。
- 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第4条の前の条は漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第3条です。
- 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第4条の次の条は漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律(昭和二十五年法律第二百五十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000253 - 本サイト収録
漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律(昭和二十五年法律第二百五十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000253/4
漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。