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漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律 第6条(組合員名簿の記載事項)

漁業用無線事業を利用する組合員については、組合の組合員名簿にその旨を附記し、その組合員が第二条第一項の規定による組合員である場合には、その旨をも附記しなければならない。

この条文の基本情報

組合員名簿の記載事項とは何ですか?

定義組合員名簿の記載事項とは、漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第6条に定められた規定で、「漁業用無線事業を利用する組合員については、組合の組合員名簿にその旨を附記し、その組合員が第二条第一項の規定による組合員である場合には、その旨をも附記しなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第6条(組合員名簿の記載事項)は、日本の漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第6条の条文原文は「漁業用無線事業を利用する組合員については、組合の組合員名簿にその旨を附記し、その組合員が第二条第一項の規定による組合員である場合には、その旨をも附記しなければな…」で始まります。
  3. 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律の公布日は昭和25年12月9日です。
  4. 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第6条の前の条は漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第5条です。
  6. 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第6条の次の条は漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律(昭和二十五年法律第二百五十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000253
  • 本サイト収録漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律(昭和二十五年法律第二百五十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000253/6

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