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教科用図書検定調査審議会令 第2条(委員等の任命)

  1. 委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
  2. 2.臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
  3. 3.専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

この条文の基本情報

委員等の任命とは何ですか?

定義委員等の任命とは、教科用図書検定調査審議会令第2条に定められた規定で、「委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教科用図書検定調査審議会令第2条(委員等の任命)は、日本の教科用図書検定調査審議会令に含まれる条文です。
  2. 教科用図書検定調査審議会令第2条の条文原文は「委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。」で始まります。
  3. 教科用図書検定調査審議会令の公布日は昭和25年5月19日です。
  4. 教科用図書検定調査審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 教科用図書検定調査審議会令第2条の前の条は教科用図書検定調査審議会令第1条です。
  6. 教科用図書検定調査審議会令第2条の次の条は教科用図書検定調査審議会令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教科用図書検定調査審議会令(昭和二十五年政令第百四十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000140
  • 本サイト収録教科用図書検定調査審議会令(昭和二十五年政令第百四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000140/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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